食品の寄付(寄贈)
賞味期限残2ヶ月以上の常温管理可能な食品、およびお米(精米・玄米)の寄贈をお願いいたします。
食品管理については入出庫管理システムを導入し、トレーサビリティを確保しています。
ご寄贈については事前に合意書を締結させて頂きますので、まずはご連絡ください。
防災備蓄品についてもご寄贈をお受けいたします。
市民の食料わかちあい活動・食品ロス削減活動として、フードドライブを実施しています。
まだ充分食べられるのに、販売できなくなった食品の御寄贈をお願い致します。
常温で保存でき、賞味期限が原則2カ月以上あるものをお願いしております。
寄贈の手続きがあります。手続きに関する書類を添付しましたので、ご一読頂き、 詳細はフードバンクかながわまでお問い合わせください。
●防災備蓄品についてもご相談ください。
防災備蓄品のご寄付につきましては、日頃より多くの団体様からご提供をいただき、感謝申し上げます。 防災備蓄品の当団体の受けいれルールを「賞味期限残2か月以上」としてきましたが、 しばらくの間「賞味期限残3か月以上」とさせていただきたく存じます。 ご提供に際しましては、ご相談いただきますように重ねてお願いいたします。
- <手続きに関する書類 ダウンロードしてご利用ください>
- ①フードバンクかながわ食品寄贈手順書(PDF)
- ②フードバンクかながわ食品寄贈連絡調整票(Word)
- ③フードバンクかながわ寄贈申込書(Excel)
- 食品の譲渡に関する合意書(PDF)
- 食品の譲渡に関する合意書(Word)
問い合わせ先 E-mail:info@fb-kanagawa.com ℡045-349-5803
フードドライブ(家庭で余っている食品をご提供いただき、フードバンクを通して困窮家庭や施設で活用する活動)にご参加ください。 フードドライブ実施状況については、informationをご覧ください。
問い合わせ先 E-mail:info@fb-kanagawa.com ℡045-349-5803
直接ご寄付いただく場合は、フードバンクかながわまでお送りくださるか、お持ちくださるようお願いいたします。まず電話でご確認ください。
送り先 236-0051 金沢区富岡東2-4-45
℡045-349-5803
フードドライブについて
ユーコープでは1月と8月の各々1か月間県内の店舗で実施。
生活クラブ、パルシステムでも実施する時期があります。
その他イベント等で実施しますので、お問い合わせください。
- 常温で保存できるもの。開封されていないもの。
- 賞味期限が明示され、残り2カ月以上あるもの。
◇お受けできない食品は
- アルコール類(お酒・みりんなど)
- 野菜などの生鮮食品 冷凍・冷蔵食品
- 賞味期限の記載のないもの
- 開封されたり外装が破れているもの
◇喜ばれるもの
- 主食になるもの
(お米・パスタ・めん類・カップめん・クラッカーなど) - おかずになるもの
(惣菜のかんづめ・レトルト・びんづめ・甘口カレーなど) - その他
お菓子・ベビーフード・粉ミルク・フルーツのかんづめ・びんづめ・調味料・食用油など
イベントなどではこの幟が目印です。

寄贈食品の管理





行政窓口用に真空パックに分けます。
食品を寄贈頂いている法人(順不同) 2019年9月現在 51事業者(掲載許可分)
お金の寄付
フードバンクかながわは、皆さまからの寄付等により運営いたします。ご支援をお願いいたします。
「賛助会員入会申込書 PDF」 に必要事項をご記入、ご送付の上、お振込頂きますようお願いいたします。(賛助会費は当年4/1より翌年3/31までの1年間)
※wordファイルの申込書をご希望の方はこちら→(「賛助会員入会申込書 Word」をダウンロード)
- 個人会員:1口 1,000円/年
- 団体会員:1口 10,000円/年
中央労働金庫 杉田支店(店番337) 普通143895
口座名義 フードバンクカナガワ
賛助会員お申込書送付先〒236-0051 横浜市金沢区富岡東2-4-45
TEL:045-349-5803 FAX:045-349-5804
E-mail:info@fb-kanagawa.com
税制優遇について
フードバンクかながわは公益法人です。公益法人への寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。
個人の皆様へ
公益社団法人フードバンクかながわへの寄付金を、個人住民税の控除対象寄付金として指定している地方団体に2019年1月1日現在お住いの方は、お住まいの市区町村へ(所得税の寄付金控除の適用を受けるために確定申告を提出する方は税務署へ)申告することにより、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けられます。
なお、個人住民税の寄付金税額控除の適用の可否は、寄付金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市町村における指定の内容により判断されます。
- 所得税の寄付金控除及び個人住民税の寄付金税額控除の双方の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ申告してください。
- 所得税の確定申告書の提出しない給与所得者または年金所得者等で、個人住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、「寄付金税額控除申告書(地方税法施行規則第5号の5の2様式)」本証明書を添付し、寄付金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ申告してください。
所得税(2種類の控除からの選択になります)
- 所得控除
「年間の寄付額-2000円」が所得金額より控除されます。
{所得金額-(寄付額-2,000円)}×所得税率 =『税額』
- 税額控除
「(年間の寄付額-2000円)の40%」が所得税額より控除されます。
所得金額×所得税率-(寄付額-2,000円)×40% =『税額』
※税額控除額の上限は所得税額の25%です。
※課税される所得金額が1800万円以下の場合は税額控除の方が控除額が大きくなります。
※公益社団法人フードバンクかながわは、所得税の税額控除の対象となる団体として神奈川県より証明を受けています。
住民税
- 県民税
政令市にお住いの方 「(年間寄付額-2000円)の2%」が県民税より控除されます
政令市以外にお住いの方「(年間寄付額-2000円)の4%」が県民税より控除されます
- 市町村民税
政令市にお住いの方 「(年間寄付額-2000円)の8%」が市町村民税より控除されます
政令市以外にお住いの方「(年間寄付額-2000円)の6%」が市町村民税より控除されます
※県と市町村の両方で指定されていれば、合計10%の控除となります。
※ただし、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益法人が指定されているところに限られます。
※川崎市、横須賀市、伊勢原市、座間市は、各市で定められた市税条例があるため市民税控除の対象とはなりません。
※詳しくは、お住まいの市町村、または、公益社団法人フードバンクかながわへお問い合わせください。
法人の皆様へ
・法人から公益社団法人フードバンクかながわへのお金の寄付については、寄付金として一定の限度額まで損金算入することが可能です
・公益社団法人フードバンクかながわへの食品寄付は、運送費を含め、税制上も全額(帳簿簿価)損金処理が可能です。
・詳しくは、農水省・国税庁作成の「フードバンクへの寄付にかかわる税制説明資料」をご覧いただくか、あるいは、当該の税務署にご確認ください。
賛助会員となって頂いている団体 (順不同)2019年9月現在 58団体304口304万円

個人で賛助会員となっていただいている皆様
(2019年9月現在、敬称略、公表可能の方のみ掲載、合計150名314口304万円)
武田千恵、丸山善弘、石田昌美、柏木敎一30、高橋総一郎5、塩原浩明、佐藤豊秋30、當具伸一30
時間の寄付
ボランティアのお願い
フードドライブによる食品提供は一つ一つの食品の賞味期限や破袋などのチェックを行うため、多くのボランティアのご協力が必要となり、ボランティアを募集しています。
作業内容 ①食品の点検 ②賞味期限のチェック ③分類と棚入れ です。
作業前に説明をします。エプロンは用意しています。
時間 午前あるいは午後の2時間程度のボランティアが可能な方を募集します。
場所 フードバンクかながわ事務所兼倉庫 金沢区富岡東2-4-45 シーサイドライン鳥浜駅3分
事前にフードバンクかながわにお電話ください。045-349-5803(土山・薩本)
〇倉庫での仕分け作業
〇食品配送業務
トラック(2トン、軽)で食品の受け取り、配送を行う業務です。