ご支援のお願い

税制優遇について

フードバンクかながわは公益法人です。公益法人への寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。

個人の皆様へ

公益社団法人フードバンクかながわへの寄付金を、個人住民税の控除対象寄付金として指定している地方団体に2019年1月1日現在お住いの方は、お住まいの市区町村へ(所得税の寄付金控除の適用を受けるために確定申告を提出する方は税務署へ)申告することにより、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けられます。 なお、個人住民税の寄付金税額控除の適用の可否は、寄付金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市町村における指定の内容により判断されます。

  1. 所得税の寄付金控除及び個人住民税の寄付金税額控除の双方の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ申告してください。
  2. 所得税の確定申告書の提出しない給与所得者または年金所得者等で、個人住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、「寄付金税額控除申告書(地方税法施行規則第5号の5の2様式)」本証明書を添付し、寄付金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ申告してください。

お金の寄付・賛助会費は税制優遇の対象となります。食品の寄付については対象外です。

所得税(2種類の控除からの選択になります)

  • 所得控除

「年間の寄付額-2000円」が所得金額より控除されます。

{所得金額-(寄付額-2,000円)}×所得税率 =『税額』


  • 税額控除

「(年間の寄付額-2000円)の40%」が所得税額より控除されます。

所得金額×所得税率-(寄付額-2,000円)×40% =『税額』

※寄付額の上限は総所得金額等の40%相当額です。
※税額控除額の上限は所得税額の25%です。
※課税される所得金額が1800万円以下の場合は税額控除の方が控除額が大きくなります。
※公益社団法人フードバンクかながわは、所得税の税額控除の対象となる団体として神奈川県より証明を受けています。

税額控除にかかわる証明書


住民税

  • 県民税

政令市にお住いの方  「(年間寄付額-2000円)の2%」が県民税より控除されます

政令市以外にお住いの方「(年間寄付額-2000円)の4%」が県民税より控除されます


  • 市町村民税

政令市にお住いの方  「(年間寄付額-2000円)の8%」が市町村民税より控除されます

政令市以外にお住いの方「(年間寄付額-2000円)の6%」が市町村民税より控除されます

※県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されます。
※県と市町村の両方で指定されていれば、合計10%の控除となります。
※ただし、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益法人が指定されているところに限られます。
※川崎市、横須賀市、伊勢原市、座間市は、各市で定められた市税条例があるため市民税控除の対象とはなりません。
※詳しくは、お住まいの市町村、または、公益社団法人フードバンクかながわへお問い合わせください。

法人の皆様へ


・法人から公益社団法人フードバンクかながわへのお金の寄付については、寄付金として一定の限度額まで損金算入することが可能です

・公益社団法人フードバンクかながわへの食品寄付は、運送費を含め、税制上も全額(帳簿簿価)損金処理が可能です。

・詳しくは、農水省・国税庁作成の「フードバンクへの寄付にかかわる税制説明資料」をご覧いただくか、あるいは、当該の税務署にご確認ください。